障害福祉サービスでは、様々な職種の人がおります。
例えば、就労移行支援や就労継続支援B型だとサービス管理責任者や生活支援員などですね。
ただ、これら各職種の役割と職務ってなに…?って聞かれると、なかなか説明に困っちゃうこともあったり。
そのため、今回はこの辺をご紹介しておきます。



障害福祉における各職種の役割と職務ってなに…?

それでは早速見ていきましょう。
私が知る中で、障害福祉における各職種の役割や職務を正確に知るために最も参考になるのが厚生労働省の「第1回障害者就労を支える人材の育成・確保に関するワーキンググループ(資料)」に掲載されている「資料2:専門人材の役割と職務の整理表」になります。
まずは、就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労移行支援、就労定着支援に関係あるものから見てみましょう。


サービス管理責任者(サビ管)の役割と職務】

【役割】
  • 利用者の状況にあわせて、個別支援計画を策定し、利用者に合ったサービスを提供できるようにする。
  • サービスを管理する立場として、関係機関と必要な連絡調整を行うと共に、スタッフへの指導や助言を行う。

【職務】
  • 個別の利用者への支援プロセスの管理として、アセスメント、個別支援計画案の策定、計画作成に係る会議(個別支援会議)、個別支援計画の策定、モニタリング等を行う。
  • スタッフへの指導・助言を行う。
  • 関係機関と連携する。


生活支援員の役割と職務

【役割】
  • 事業所内外の障害者の日常生活の状況を把握し、日常生活管理や体調管理など生活面全般を支援する。

【職務】
  • 利用者の日常生活管理、体調管理にかかる助言・指導を行う。
  • 利用者の安定的な通所等に必要な家族や関係機関との連絡調整を行う。


職業指導員の役割と職務

【役割】
  • 生産活動の管理や作業場面での指導、一般就労に向けた就職活動支援など、障害者の就労能力の向上を支援する。

【職務】
  • 利用者の賃金・工賃の向上に向けた生産活動の運営、管理を行う。
  • 就労能力の向上のための各種訓練を行う。
  • 実習、求職活動の支援等を行う。
  • 職場への定着のための支援を行う。


就労支援員の役割と職務

【役割】
  • 作業訓練や職場実習等を通じて、一般就労に必要な知識の習得及び能力の向上を行うとともに、求職活動の援助を行い、一般就労に送り出す。

【職務】
  • 一般就労への移行支援として、職業準備性や作業遂行能力の把握、ハローワークへの求職登録等求職活動支援、職場実習の受入先の確保、関係機関と連携した職場開拓、職場定着を行う。
  • 関係機関と連携する。


就労定着支援員の役割と職務

【役割】
  • 就労定着を図るために、企業、関係機関等との連絡調整、就労に伴う環境変化により生じた生活面・就業面の問題解決等を支援する。

【職務】
  • 企業、関係機関等との連絡調整、連携を行う。
  • 雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言を行う。
  • その他必要な支援を行う。


次はジョブコーチについて見てみましょう。


訪問型ジョブコーチ・企業在籍型ジョブコーチの役割と職務

【役割】
  • 訪問型ジョブコーチは、社会福祉法人等の障害者を理解する側の立場から、障害者の職場適応を容易にするため、職場においてアセスメントや事業所内の調整、職場での集中的支援からフォローアップまでのきめ細やかな人的支援を行う。
  • 企業在籍型ジョブコーチは、企業等の受け入れ側の立場から、障害者の職場適応を容易にするため、職場においてアセスメントや事業所内の調整、職場での集中的支援からフォローアップまでのきめ細やかな人的支援を行う。

【職務】
  • ジョブコーチ支援計画の策定を行う。
  • 対象者及び職場のアセスメントを行う。
  • 作業工程の把握と分析を行う。
  • 職場適応支援を行う。
  • ナチュラルサポートの形成とフォローアップを行う。


次は障害者就業・生活支援センター(ナカポツ・就ぽつ)です。


生活支援担当者の役割と職務

【役割】
  • 障害者の家庭等や職場を訪問すること等により、支援対象障害者の生活上の相談等に応ずるなど就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活に必要な支援を行う。

【職務】
  • 生活面を中心とする指導・助言として、生活習慣の形成や日常生活の自己管理、住居の確保や年金等の申請など地域生活を行う上で必要なこと、生活設計に関することを行う。
  • 関係機関との連絡調整を行う。


就業支援担当者の役割と職務

【役割】
  • 障害者の身近な地域において、関係機関と連携し、相談から就職準備、職場定着に至るまで、個々の障害者に必要な就業支援及び職業生活に付随する生活支援をプランニング・コーディネートする。

【職務】
  • 主任職場定着支援担当者は、企業等の第一次的な相談対応、職場定着が困難な事例における支援の実施、地域のジョブコーチ等への助言を行う。
  • 主任就業支援担当者・就業支援担当者は、一般就労を希望する障害者へのアセスメント、個別の支援計画の策定、必要な支援のあっせん、就職活動・職場定着支援、事業主に対する雇用管理に関する助言、地域における就労支援のコーディネートを行う。


次にこの資料に載っていない職種の一つが、厚生労働省の「第13回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム」資料」に掲載されている「(資料3)就労継続支援A型、B型に係る報酬・基準について」にありますので見てみましょう。


目標工賃達成指導員の役割と職務

【役割】
  • 各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むことを行う。

【職務】
  • 「工賃向上計画」を作成する。
  • 「工賃向上計画」に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組む。


次は「障害福祉サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(通知)〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〕」に載っている管理者の役割と職務です。但し、これは端的にまとまっていない為、私の方でざっくりまとめたものを下記に記しておきます。


管理者の役割と職務

【役割】
  • 事業所の運営や管理全般を行う。

【職務】
  • 法令等を遵守しつつ、職員全体に周知する。
  • 法令等が遵守されているかの態勢整備やマニュアルの作成、周知、評価、見直しを行う。
  • 国、都道府県、市町村の関係機関と連携や対応を行う(例:実地指導や監査など)
  • サービス利用についての契約や相談・苦情処理対応などを行う。
  • 職員への研修や指導を行う。



個人的考察

私が知る限りでは、上記以外の就労系に関わってくる職種の役割と職務をまとめた厚生労働省の資料は知りません。つまり意外と正式な文章として明文化されていない物が多かったりするんですよね(知っている方がいたら教えて欲しいです)
例えばどんなものがあるかと言いますと、

  • 就労選択支援員
  • 調理員

ですな。
就労選択支援員なんかは最近できたんでありそうなもんですが「福祉・介護就労選択支援について」の各資料を見てみてもないんですよ。まぁ、就労選択支援の目的にかかれていることを行うのが就労選択支援員なんで以下なイメージかと思いますが。


就労選択支援員の役割と職務

【役割】
  • 働く力と意欲のある障害者に対して、障害者本人が自分の働き方を考えることをサポート(考える機会の提供含む)するとともに、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障害者には、本人の希望も重視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供する事を行う。

【職務】
  • 作業場面等を活用した状況把握を行い、本人の強みや特性、本人が望む方向に進む上で課題となること等について、本人と協同して整理する。
  • 本人と協同して、自分に合った働き方を実現したり、働く上での課題改善等に向けて、どんな方法で、何に取り組むのか、どこで取り組むかについて、本人の自己理解を促すことを支援する。
  • アセスメント結果は、本人や家族、関係者等と共有し、その後の就労支援等に活用できるようにする。その過程の結果として、就労系障害福祉サービスの活用を含めた進路について本人が選び、決定していくことを支援する。
  • 本人の選択肢の幅を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後において、本人に対して、地域における雇用事例や就労支援に係る社会資源等に関する情報提供、助言・指導等を行う。
  • 就労選択支援利用後の就労支援等において、アセスメント結果が効果的に活用されるよう、就労選択支援事業所は計画相談支援事業所や市区町村、ハローワーク等の就労支援機関との連携、連絡調整を行う。


個人的には、配置基準とかは出てくるんですが、職種ごとの役割と職務を整理して一覧して厚生労働省から発表するのも、支援の質の向上につながると思うんですけどねぇ…。



参考文献