「障がい種別ごとの基本を抑えよう!」シリーズの続きです。
今回は、「精神障がい:全般」編です。
それでは早速見ていきましょう。



精神障がい(精神障害)ってなに…?

精神障がいってのは、精神に障がいがあることを言いまして、各法律によって様々な定義がされております。

  • 障害者基本法第二条:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第五条:この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)第一章第二条:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
  • 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第一条の四:法第二条第六号の厚生労働省令で定める精神障害がある者(以下「精神障害者」という。)は、次に掲げる者であつて、症状が安定し、就労が可能な状態にあるものとする。
    一 精神保健福祉法第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
    二 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)

これらを見ても分かるように、各法律によって精神障がいは微妙な違いがあったりします。単に、精神障がいや精神疾患を有する者とだけであったり、手帳の有無や症状の安定、就労が可能かどうかなどですね。
なんで医療・保健で定義する精神障がいと障害者雇用促進法で定義する精神障がいってのは微妙に違うんですな。ややこしい…。



精神障害者保健福祉手帳ってなに…?

まず精神障害者保健福祉手帳の根拠条文は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第四十五条になります。ただ、こちらには交付や返還等について書かれており、対象者や等級について詳しく書いていないんですな。
このサイトによると、

  • 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもの

としております。
次に対象となる方は、

  • 何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象

とのことです。
具体的には、

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

ってことでした。
また注意点としては、

  • 知的障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはならない
  • 発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができる
  • 手帳取得には、精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要

とのことです。
そして精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級までありまして、都道府県などが交付するんですな。んで1級が一番重く、3級が一番軽い感じです。
詳しくは以下な感じとなっております。

  • 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの