障害福祉サービスの中で最近話題なのが就労選択支援。
当ブログでもいくつか記事を書いておりますが、令和7年10月1日から始まる新サービスになっております。
因みに、就労選択支援…?何それ…?な方は、
そのため、

  • 令和7年9月30日までは「就労アセスメント」
  • 令和7年10月1日からは「就労選択支援」

と切り替わるんですな(近くに就労選択支援事業所がない場合は従来の就労アセスメントでOKなど一部例外有)
そこで疑問なのが狭間のケースです。
今回はこの辺を確かめたお話をメモとして残しておきます。



令和7年9月30日までに就労アセスメントを行い、令和7年10月1日以降に就労継続支援B型を利用する場合、就労選択支援を改めて行う必要はあるのか…?

まずは狭間のケースの説明からしていきます。
高等養護学校・高等支援学校の3年生の方は、その年の4月に3年生になり、次の年の3月に卒業します。
つまり今年度で言うと、

  • 令和7年4月に3年生になる
  • 令和8年3月に卒業する

って感じです。
んで、卒業後、B型(就労継続支援B型)の事業所に行くことを希望している方は、基本3年生の間に(2年生とかでも可能)、就労アセスメントを行っておく必要があります。いわゆる直B(ちょくビー:直接B)の人は就労アセスメントが必要ってやつです。
そのため、これまでは以下のような流れで高校卒業からB型事業所を利用しておりました。

  1. 高等養護学校・高等支援学校の3年生になる。
  2. 在学中に「就労アセスメント」を行う。
  3. 卒業する。
  4. 就労継続支援B型事業所に通う。

但し、今年度は10月1日から就労選択支援になります。
その為、令和7年10月1日以降は以下のような流れになります。

  1. 高等養護学校・高等支援学校の3年生になる。
  2. 在学中に「就労選択支援」を行う。
  3. 卒業する。
  4. 就労継続支援B型事業所に通う。

これは高等養護学校・高等支援学校の生徒さんに限らず、就労アセスメント・就労選択支援の対象者は全てこのようになります(冒頭でも書いたように近くに就労選択支援事業所がない場合は従来の就労アセスメントでOKなど一部例外有)


んがしかし、ここで問題なのが狭間があるということです。
どういうことかと言いますと、「令和7年9月30日までに就労アセスメントを行い、令和7年10月1日以降に就労継続支援B型を利用する場合、就労選択支援を改めて行う必要はあるのか…?」って問題です。
上記の流れに当てはめてみますと、

  1. 高等養護学校・高等支援学校の3年生になる。
  2. 令和7年9月30日までに「就労アセスメント」を行う。
  3. 卒業する。
  4. 就労継続支援B型事業所に通えるの…?それとも令和7年10月1日~卒業までに就労選択支援を改めて行わないと就労継続支援B型事業所に通えないの…?

って感じです。
今年度限定の話なんですが、就労アセスメントを取っている就労移行支援事業所、高等養護学校・高等支援学校の先生、本人、保護者などなど、皆制度の狭間で困る方々がいるんですよ。
かく言う私が所属する事業所も就労アセスメントを取っている就労移行支援事業所なんで困っちゃったわけですな。
んでこの回答が出るかと待っていたんですが、厚生労働省から全く出てこず、そのため、今年度(令和7年度)3年生になって来年卒業する生徒さんへの就労アセスメントをどうしようか、調査票などで就労アセスメントの希望者の確認もできず、先生からの問い合わせに関しても、国の判断が出ていないので分からない・保留と答えるしかない、といった感じでした。
そんな中で「厚生労働省の就労選択支援の専用ページから個人的なポイントをまとめてみた!」の記事に書いた「就労選択支援について」ページが厚生労働省から発表されたんですよ。
そのため、どこかに書いていないものかと「【通知】就労選択支援の実施について」や「就労選択支援実施マニュアル」を中心に結構探したんですが、なんと書いておらず…。
結局分からずじまいでした…。マジか…。


このままだと、マジで困る…!となりまして、そこで私、直接厚生労働省の就労選択支援専門官に問い合わせしてみました
偶然なんですが、厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 就労選択支援専門官の方への問い合わせメールアドレスが分かりまして、そこにメールで聞いてみたんですよ。因みに電話でも良かったんですが書面で残るようにしたかったんで、あえてメールにしました。
問い合わせ(メール)したのが令和7年6月2日(月)でして、その後、メールが返ってくるかと思いきや、なんと電話で返信があり、ちょっと私がいなくて出られなかったので、後日再度電話をもらって令和7年6月5日(木)に回答を聞くことが出来ました…!返答がめっちゃ早くてびっくり…!
その回答は以下のようになっております。

  • 令和7年9月30日までに就労アセスメントを行い、令和7年10月1日以降に就労継続支援B型を利用する場合、就労選択支援を改めて行う必要はなく、就労アセスメントの結果を以って就労継続支援B型を利用できる。

つまり、今年、高等養護学校・高等支援学校の3年生の生徒さんで、令和7年9月30日までに就労アセスメントをとれば、来年の卒業後、B型事業所に通える…!ってことです。いやー分かって良かった、すっきりしたなー。
現在、どこが就労選択支援をやるのか、そもそも地域にやるところがあるのか、あっても就労選択支援は皆初なのでスムーズにできるかなど、分からない中で、来年卒業という期限が決まっている事、学校はカリキュラムで動いているので、就労アセスメント・就労選択支援がとれるタイミングが限られている事などの問題があり、困っていたので回答をもらえたのは助かりますな。
因みに電話にて、厚生労働省の方にメールで改めて返信が欲しい、書面での回答が欲しいなど伝えてみたところ、

  • 個別にメールや書面は出せない。こういった回答はQ&Aなどに載せることになる

とのことでした。本当は書面が欲しかったんですが仕方ないですね(通話の録音もしていなかった)
まぁ、しょうがないんで、

  • 是非Q&Aに掲載してほしい…!

と伝えておきました。
載るといいな~。



個人的考察

まとめると、私が厚生労働省に直接確認した狭間のケースの回答は、

  • 令和7年4月(今年)、養護学校・支援学校の3年生になり、来年3月に卒業する方は令和7年9月30日までに就労アセスメントを行えば卒後、就労継続支援B型を利用可能…!

という感じでした。
なお、今年3年生の生徒さん以外に関しては、狭間のケースにぶつからない、またがないように、

  • 9月30日までに就労アセスメントを行い、9月30日までにB型事業所に通う
  • 10月1日以降は就労選択支援を行い、B型事業所に通う

の流れがよろしいかと思います。
それと注意事項としましては、もし、自治体(市区町村)が上記と違う回答をしていた場合です。この場合、どうなるのかは分かりませんので(書面をもらえたら、ここに載せたかったんですがね)、しっかり話し合って狭間のケースをどうしていくか決めるのがよろしいかと思います。すいません、ここについて責任は取れませんので悪しからず…。



参考文献

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001480306.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001480295.pdf