厚生労働省の就労選択支援の専用ページから個人的なポイントをまとめてみた!
まだ始まっていないサービスなんですが、
って感じで、記事にしていたりするんですよね。
- 令和7年10月から始まる「就労選択支援」のモデル事業から見えること(令和7年1月29日時点)
- 「就労選択支援」の最新情報が令和7年1月30日に発表されたよー
- 就労選択支援のモデル事業を行った事業所の話を聞いてきたよー
って感じで、記事にしていたりするんですよね。
厚生労働省の就労選択支援の専用ページから個人的なポイントをまとめてみた…!
厚生労働省が作った「就労選択支援について」っていう専用サイトを見てみると、大きく5つのカテゴリーからなっております。
具体的には、
って感じですね。
- 就労選択支援員養成研修について
- 1 就労選択支援に係る通知・実施マニュアル
- 2 指定申請の標準様式・留意事項・解釈通知
- 3 事務処理要領・支給決定通知
- 4 特別支援学校等における就労選択支援の取扱いに係る通知
って感じですね。
それぞれPDFが用意されておりまして、一言で言うと、現時点での就労選択支援の情報のまとめサイトって感じです。私も一通り中身をチェックしましたが、これさえ見ておけば、とりあえず就労選択支援はOKじゃないかな~と思いました。
んで、ここからは各項目の個人的なポイントを書いていきたいと思います。
就労選択支援員養成研修について
この項目では、今年度から始まった「就労選択支援員養成研修」のリーフレットや申し込み専用サイトのリンクがあります。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了を要件としています。まぁ、経過措置として、令和9年度末までは、みなし配置があるんですが、いずれは皆受講しないといけない感じなんですよね。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により就労選択支援員は、就労選択支援員養成研修の修了を要件としています。まぁ、経過措置として、令和9年度末までは、みなし配置があるんですが、いずれは皆受講しないといけない感じなんですよね。
そして、研修はオンデマンド(オンライン)と対面演習の両方を行う感じで、しかも対面演習は令和7年度は全て東京なんですよ。来年以降も東京のみの開催なのか、段階的に地方開催が予定されているのかは不明ですが、どれぐらい申し込みがあるのかは気になるところですね~。
それと「就労選択支援員養成研修のご案内」なんですが、一度修正が加えられております。今は差し替えられて最新版がダウンロード出来るんですが、古い物をお持ちの方は注意が必要です。特に修正点として注意したいのが、第5回~第10回にかけての申込開始日と申込終了日が変更になった点です。オンデマンド期間や対面演習日、対面演習場所は変更ないものの、申し込み期日が変更になっていますんで、上記実施回に受講を考えていた方はチェックしておくとよろしいかと思います。
1 就労選択支援に係る通知・実施マニュアル
個人的にはこのサイトの中で一番ポイントなのがこの項目じゃないかな~と思いました。
特に、
特に、
因みにこれらには、今までなかった情報も書いておりました。
まず「【通知】就労選択支援の実施について」で個人的にポイントだったことを以下に書いておきます。
- 工賃を支払ってもOK:5ページ(3)アを見てみると「作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)の中で、利用者に対する工賃が発生した場合は利用者に支払って差し支えない。」としています。これはこの用紙で初登場した情報かと思います。つまりアセスメントを取る際に生産活動を行った場合はその分の工賃を支払ってOKってことですね。個人的には、養護学校生・支援学校生は学生アルバイトをするケースがほとんどないので、これが最初で最後の学生アルバイトみたいな感じにもなるのかな~と思いました。
- 受給者証は原則-8日:10ページ(3)を見てみると「1月当たりの利用日数は、就労移行支援等と同様、原則として各月の暦日数から8日を控除した日数を限度とする。」としています。これもこの用紙で初登場した情報かと。つまり、受給者証(障害福祉サービス受給者証)は-8日で出るのが基本みたいですね。この当たりも就労選択支援は基本1ヶ月、例外2ヶ月ってのはわかっていたものの、受給者証の表記がどうなるのかは不明だったんで分かって良かったです。
- 生活介護・自立訓練・移行・AB型は同日利用不可:11ページ中段を見てみると「なお、障害福祉サービスの日中活動サービス(※)については、(中略)就労選択支援の報酬を算定した場合には、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できない。(例)午前に就労継続支援B型を利用し、午後に就労選択支援を利用する(中略)※ 日中活動サービス…生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)」としています。以前に書いた通り「放課後等デイサービスとの同日利用」と「障害児入所施設との同日利用」は可能だと分かっていましたが、生活介護や自立訓練、移行、A型、B型はやっぱり同日利用は不可なんですねー。
次に「就労選択支援実施マニュアル」で個人的にポイントだったことを以下に書いておきます。
- 定員は10人以上:4ページの一番上を見てみると「<定員>・10人以上」と書いておりまして、これもこの用紙で初登場した情報です。これが出るまで定員ってないのかな~って思ってたんですがあったんですな。しかも10人以上っていう結構な数を示したので、これを見るに、国(厚生省)は基本1ヶ月しか利用期間がないこのサービスで10人以上の利用を想定しているのかと思いました。まぁ、厚生省の就労選択支援担当官の方の話で「就労選択支援は健康診断のようにしていきたい。つまり適宜、就労選択支援を受けて、適切なサービスかどうかチェックしていくようにしたい」って話していたんで、今後も利用の拡大とか考えているのかもしれませんな(例えば受給者証の更新のたびに就労選択支援を受けるようにするとか)。いずれにしても定員10人以上は衝撃ですね。
- 就労選択支援は出席扱いできる:5ページ下を見てみると「就労選択支援を受けるために登校できない日については、当該生徒の出欠の扱いについて、校長の判断により「選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」として「出席停止・忌引等の日数」に計上することが可能です。」としています。つまり就労選択支援では、出席扱いできるってことですね。これはありがたい…。
- 連絡調整のイメージ:18ページを見てみると「・連絡調整とは、 就労選択支援を利用した者が、アセスメント結果を踏まえ、面談、見学、実習その他の支援等により、その後の進路選択を支援すること。・連絡調整を行う際には、進路選択と進路決定が円滑に進むように指定特定相談支援事業所と連携し、綿密な情報共有すること。」としています。これまで連絡調整ってイマイチ何をやるんだろう…?って感じだったんですが、具体的に書かれてきたんでイメージが付けられましたね。
- 可否は判断しない:21ページ中段を見てみると「就労選択支援では、就労アセスメントの手法を活用しながらサービスを提供します。就労アセスメントの目的は「進路の検討」であり、障害者の就労の可否を判断するものではありません。」としています。就労選択支援では可否を判断するのか否か、その結果は拘束力があるのか否かなど謎な部分がありました。今回のこの文章で、可否は判断しない、本人の選択の幅を広げる材料にするっていうことが分かったのは大きいですねー。
- 連絡調整のイメージ:30ページ下を見てみると「事業者等との連絡調整では、就労選択支援を利用した本人が、アセスメント結果を踏まえ、面談、見学、実習その他の支援等により、その後の進路選択を支援することです。」としています。繰り返しになりますが、連絡調整の具体的な実施内容が分かって良かったです。
- 情報収集作業も結構大変そう:31ページを上を見てみると「※指定基準においても、就労選択支援事業者は、「協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない」ことが規定されている。」としています。これを見ると、自立支援協議会の参加はもちろん、他機関や他の事業所内容を知っていないといけないんで、情報収集作業も結構大変そうな感じ。
- 長期的なプランを考える:31ページ中段を見てみると「将来を見据え、どのようにしていったら成長していけるかを考えて、長期的なプランを考えます。その際には、以下の点が重要となります。 1)今後つなげる事業者等を選んだ理由を伝える(本人にとって必要な環境) 2)今後つなげる事業者等に期待する関わり等を具体的に伝える 3)事業者等の状況を理解した上で、最終的な今後のプランを考える」としています。最終的に今後のプランをいくつか作って提示して本人に選んでもらうって感じですね。
- セルフプランの場合の対策:36ページ中段を見てみると「特にセルフプランの方に対しての就労選択支援利用終了後のモニタリングを圏域自立支援協議会が担っていくことを考えている。」としています。滋賀県のモデル事業ではセルフプランの場合の対策を考えているんですねー。これも計画相談にあまり入ってもらえない、セルフプランの多い地域だと参考になるかと。因みに当事業では就労アセスメントを取る際、原則計画相談を入ってもらうとしていたんで、就労選択支援でも同様で行くつもり。
- 地域でのアセスメントシートの統一を検討:45ページ上を見てみると「 アセスメントシートを地域内で統一していくことを検討している。」としています。北海道釧路市のモデル事業では地域でアセスメントシートの統一を検討しているみたいで、この当たりも地域性の一つのケースとして押さえておきたいですね。アセスメントシートはJEEDの物が基本となりますが、指定様式ではないのでそれぞれ独自のシートを活用して良いんですな。但し、そうなると質の担保も問題になってきますんで、モデル事業では統一様式でいくか検討という方法を考えたみたいです。
- 障がい児童の場合は児相の意見書が必要:47ページ中段を見てみると「15歳以上18歳未満の者が就労選択支援を利用する場合、(中略)児童相談所長から市区町村長に対して、(中略)の意見書(通知)を発出してもらう必要があります」としています。就労アセスメント同様、就労選択支援に於いても障がい児童(18歳未満の方)の場合は児相の意見書が必要なんですね。高等養護学校・高等支援学校の3年生で誕生日が1~3月の人は18歳になるのが卒業近くの時なんで意識しておくと良さそうですね。
就労選択支援の基本が全て書いてありますんで、ポイントはたくさんあるんですが、特に個人的に重要だと思ったものを挙げてみました。
2 指定申請の標準様式・留意事項・解釈通知
実際に就労選択支援を始める際の指定申請様式が載っております。
バーッと見た感じ、そんなに書類が多くないな~って印象でした。移行・A型・B型・定着で必要な書類とそんなに変わらない感じかと。
3 事務処理要領・支給決定通知
4 特別支援学校等における就労選択支援の取扱いに係る通知
こちらは養護学校や支援学校の先生方が見るように必要なPDFをまとめた感じです。上記と重複している書類が結構ありますが、進路指導の先生方はここにあるのだけ見ておけばOKかと。
因みに個人的なポイントは「【通知】特別支援学校等における就労選択支援の取扱いについて」の中にある「就労選択支援を利用する場合の特別支援学校等の出欠の取扱い」ってところですかね。
上記でも触れましたが、現在行っている就労アセスメントでは期間中、基本的に学校は欠席扱いになるんですが、就労選択支援では違うんですよ。
ちょっとその部分の文章を引用してみると、
- 特別支援学校等に在籍する生徒が就労選択支援事業所に通所して就労選択支援を利用する場合、(中略)当該生徒の出欠の扱いについて、校長の判断により「選抜のための学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」として 「出席停止・忌引等の日数」に計上することが可能であること。また、校長の判断によって、就労選択支援を学校の教育活動に位置付け、出席として扱うことを妨げるものではない(後略)、出席として扱う必要があること。
としています。
つまり就労選択支援では、出席扱いできるってことですね。これはありがたい…。
このおかげで、特定の時季(例、夏休みや冬休みなど)に就労選択支援の利用者が一気に押し寄せるってことは回避できそうですな。
まぁ、この書面の中でも、利用時期に定めはないけど、集中して受け入れが困難ってなる可能性があるから、各自治体と教育委員会、特別支援学校等は協力してねーと書いてますしね。
まぁ、この書面の中でも、利用時期に定めはないけど、集中して受け入れが困難ってなる可能性があるから、各自治体と教育委員会、特別支援学校等は協力してねーと書いてますしね。
個人的考察
就労選択支援は、移行・A型・B型・相談・グループホーム・中ぽつ・ハローワーク・行政・学校・本人・家族などなど、様々な人たちが関係してくるんで、就労選択支援サービスをしない方も、ぜひ押さえておきたいところ。
開始は令和7年10月1日なんで、それまでに目を通してイメージを付けておきたいですね。