この間、


って記事をご紹介しました。
私がこの時点で知っている「就労選択支援」、特にモデル事業について忘れないようポイントをメモったような記事ですな。
んで、この記事がアップされた翌日の令和7年1月30日(木)に厚生労働省は、


をアップしたんですよ。
んで、この中には障害福祉分野について話し合われた内容が書かれておりまして、なんと、「就労選択支援」についてもかなり掘り下げて文書化されたんですな。
ということで今回は、これらを見て個人的にポイントだよな~と思ったことをまとめておきます。



「就労選択支援」の最新情報が令和7年1月30日に発表されたよー

それでは早速見ていきましょう。
まず今回発表された「就労選択支援」の詳細については、


の資料をご覧ください。
んで、自分がポイントだよな~と思ったことを一つずつ書いていきま~す。


ポイント①:基本的な流れは確定っぽい(3,4ページ)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」の掲載の通り、就労選択支援のざっくりした流れはほぼ確定みたいです。
以下のような感じっすね。


また、対象者や基本報酬、支給決定期間、人員配置なども確定みたいですね。
まぁ、この辺は復習って感じですな。


ポイント②:就労選択支援サービスの流れがより詳しくまとめられたぞ…!(5ページ)

就労選択支援サービスがどんな感じで進んでいくのかより詳しくまとめられておりました。
以下な感じですね。


実はモデル事業の資料でも同じものがありまして、私はすでに確認済みだったりします。
これを見た時、ほぼ就労アセスメントの流れだよな~と思いました。


ポイント③:モデル事業について紹介されていたぞ…!(6,7,10ページ)

モデル事業の紹介ページもついていました…!
ここで個人的に気になったのは、就労選択支援のマニュアルと就労選択支援員養成研修の概要が載っていたこと。
特にポイントだよな~って思ったことは、

  • 就労選択支援のマニュアル公表は令和7年4月以降を予定している
  • 就労選択支援員養成研修は「講義(動画視聴)+演習【計2日間】」であり、その内容の見出しと時間が完成している

ってこと。
全部でオンライン動画視聴6時間、演習5時間の計11時間なんですね~。


因みに就労定着支援事業の創設時に就労移行支援事業所数の約3割が実施したから、そこから計算して、就労移行支援事業所の約800か所がやることを想定しているそうです。ここから、演習(対面形式)の開催を80人×10回程度行うことを考えているそうな。全国で年10回程度ってことになるんですかね…?これが多いのか少ないのかと言われるとどうでしょう…?
それと就労選択支援員養成研修は令和7年6月頃から実施とのこと。具体的な実施時期や申込方法等は令和7年4月以降に順次案内予定ってことなんで、こちらも覚えておきたいポイントですね。


ポイント④:実施主体の詳細が分かったぞ…!(9ページ)

実施主体については、

  • 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所の3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者

となっておりましたが、この「その他のこれらと同等~」という例外について具体化されました。

  • 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
  • 自治体設置の就労支援センター又は障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関

これらが過去3年3人以上の要件を満たすとOKらしい。
そして、個人的にポイントだったのが、

  • 同一市区町村内に就労選択支援事業所が存在しない場合には、例えば以下のような事業者についても、都道府県知事が認めることを想定している
  • 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去10年間の連続する3年間に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの

ってところ。
就労選択支援事業所がない地域だと過去10年3人以上でもOKとするみたい。まぁ、そのような地域だと10年3人もそれなりの難易度だと思いますが。


ポイント⑤:就労選択支援員養成研修の修了の経過措置の詳細が分かったぞ…!(10ページ)

就労選択支援員養成研修の修了の経過措置があることまでは分かっていました。また、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなすということもわかっておりました。
そして今回、この「基礎的研修と同等以上の研修の修了者」の詳細が判明しました。

  • 就業支援基礎研修
  • 職場適応援助者養成研修(ジョブコーチ養成研修)
  • サービス管理責任者指導者養成研修 専門コース別研修(就労支援コース)

因みに就労選択支援員養成研修の受講要件は基礎的研修の修了、実務経験5年以上となっておりましたが、令和9年度末までは上記「基礎的研修と同等以上の研修の修了者」も受講可能とのこと。つまり上記の3つの研修のうち1つ以上修了していれば、令和9年度末までは就労選択支援員養成研修の受講が可能ってことですね。どうやら私はみなし配置も受講も可能そうです。ホッとしました(笑)


ポイント⑥:就労選択支援の対象者の例外事由が分かったぞ…!(12ページ)

原則として就労選択支援が始まったら対象者は就労選択支援を行う必要があります。
但し以下の例外事由ありとのこと。

  • 近隣に就労選択支援事業所がない場合
  • 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合

これらの場合、例外的に就労移行支援等による就労アセスメントや暫定支給決定を経た就労継続支援A型等の利用が認められるそうです。その上で就労移行支援等による就労アセスメントを経た就労継続支援B型の利用や、暫定支給決定を経た就労継続支援A型の利用、市町村審査会の個別審査を経た就労移行支援の標準利用期間を超えた利用を認めるそうな。
つまり場合によっては就労アセスメントはまだ取れるみたいですね。完全になくならないのね…。


ポイント⑦:相談支援事業所と就労選択支援事業所の連携の流れが分かったぞ…!(15ページ)

サービス管理責任者(就労支援事業所)と相談員(相談支援事業所)の連携の流れについての資料はありましたが、今回、その就労選択支援バージョンが作成されました。
こちらは非常に分かりやすいんで、就労選択支援をやらないけど関係ある就労支援事業所の人は見ておくとよろしいかと。


個人的には「指定特定相談支援事業者(計画作成担当)と障害福祉サービス事業者の関係」とほぼ同じ感じだなーという印象を持ちました。


ポイント⑧:養護学校・支援学校の生徒さんについて詳しい形が分かったぞ…!(16,17ページ)

養護学校・支援学校の生徒さんについて詳しい内容が分かりました。
以下は個人的なポイントです。

  • 3年生以外でも就労選択支援は可能。
  • 在学中に複数回、就労選択支援を実施することも可能。
  • 職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能。

私たちの事業所では就労アセスメントを実習(前提実習)にくっつけてとっていましたんで、それとほぼ同じ感じで良さそうです。この辺も同じ手法が使えて助かるな~。


ポイント⑨:就労選択支援と併用できるサービスが分かったぞ…!(18ページ)

就労選択支援では、以下のサービスについて支援内容や報酬に重なりはないので、同一日に併給できる(=利用できる)そうです。

  • 放課後等デイサービスとの同日利用
  • 障害児入所施設との同日利用

放デイとか併用利用できるのは親御さんも助かるのではないでしょうか…?


ポイント⑩:就労選択支援の中立性で同一法人のパターンが明記されていたぞ…!(19ページ)

中立性の確保の観点から「就労継続支援や就労移行支援を利用中の者が、当該サービスに係る受給者証の更新や事業所の変更を検討するに当たって就労選択支援を利用する場合、アセスメントや情報提供の客観性を担保するため、当該サービスを提供している事業所と同一の法人が運営する就労選択支援は利用できないものとする。ただし、近隣に別の法人が運営する就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、同一法人が運営する就労選択支援の利用を認める」と書かれておりました。
つまり、

  1. 現在、就労継続支援や就労移行支援を利用している人がいる
  2. その人が受給者証の更新や事業所を変えたい時に、就労選択支援を使いたいと希望したとする
  3. その場合、同一法人の就労選択支援は利用できない…!
  4. 但し、近くに他の就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合はOK…!

って感じ。
このパターンは少ないようにも感じますが、忘れないよう覚えておきたいですね。



その他で個人的に気になったところ

以上が「就労選択支援について」で気になったところでした。
因みに他にも個人的に気になったところがありましたんで、それを以下にまとめておきます。


その他①:指導や監査を強化するぞ…!

資料1 障害福祉分野における運営指導・監査の強化(案)について」によれば、今後、指導や監査を強化するとのこと。特に気になったポイントは以下です。

  • 3年に1回(実施率約33%)以上の頻度で行う(就労A、就労B、GH、児童発達支援、放課後等デイ)
  • 大規模な運営法人に対する検査を強化する。

特に文面を見るに大規模法人に関してはガッツリやる気みたい。


その他②:透明性の確保により力を入れるぞ…!

資料3 障害福祉サービス事業者等の経営情報の見える化について」によれば、障害福祉サービス等事業者の経営情報に関するデータベースについても、速やかに検討を進め、必要な措置を講じるとのこと。現状の障害福祉サービス等情報公表制度はWAM NETを用いておりますが、正直うまく機能しておりません。そこで財務状況の見える化システムを導入していくみたい。
透明性を確保し、ちゃんとやっている事業所かどうか誰でも分かるようにしていくみたいですね~。



個人的考察

以上、個人的なポイントでした。
就労選択支援は来年度に入ってからどんどん進んでいく感じなんで、適宜情報収集に努めていきたいですねー。